経営革新事業について

こんにちは!代表の中山です。

今日は事業承継引継ぎ補助金の経営革新事業をみていきたいと思います。

経営革新事業

経営革新事業は

3つの分類に分かれています。

1つめが創業支援型、2つめが経営者交代型、3つめがM&A型です。

まず創業支援型では事業承継と共に承継者が創業者の場合に利用できるものとなります。また、経営者交代型では親族内の承継や後継者がいる場合を想定しています。そして最後にM&A型ですがこちらはM&Aによる事業承継を行った後の事業者に対して対象となる類型となります。

では、それぞれの類型の内容に関して確認していきましょう。

まず、創業支援型は

事業承継対象期間内の法人設立、又は個人事業主としての開業が該当します。

創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源の引き継ぎが必要になります

なお、物品、不動産のみを保有する事業の承継は対象とはなりません。

次に、経営者交代型です。

こちらは親族内承継や従業員承継等の事業承継が該当します。

産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者である必要

なお、法人の場合は事業譲渡や株式譲渡などによる承継は原則対象とならないことにご注意ください。

次にM&A型です。

M&A型では、事業再編・事業統合等のM&Aが対象となります。

M&A型における事業承継の形態が株式譲渡の場合に被承継者は対象会社であり対象会社株式を売却する株主は被承継者ではない

産業競争力強化法に基づく認定市区町村又は認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有している者であること。

M&A型のうち株式譲渡の形態においては株式譲渡後に承継者が保有する被承継者の議決権が過半数になることを補助対象事業の要件とするとあります。

こちらの類型においても、物品、不動産のみを保有する事業の承継

また、M&A型において親族内承継であると事務局が判断した場合は対象外となります。

以上が経営革新事業の類型になります。

では次に、対象となる事業承継について見ていきましょう。

対象となる事業承継については事業承継要件と補助対象事業があります。

事業承継要件では

2017年4月1日から2023年1月31日の事業の引継ぎが必要であり

実質的な事業承継が行われていないものは対象外となります。

また、フランチャイズ契約の締結は事業譲渡にはあたらず、補助対象事業の対象外です。

次に補助対象事業ですが、

こちらは中小企業者等である被承継者から事業を引き継いだ中小企業者等である承継者による、引き継いだ経営資源を活用した経営革新等に係る取組が必要であり加えてデジタル化に資する事業、グリーン化に資する事業、事業再構築に資する事業を含む補助対象者 に該当する者が行う経営革新的な事業であることが必要になります。

次に経営革新型の加点事由です。

経営革新型の加点事由は

まず、「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けている

また、交付申請時に有効な期間における経営力向上計画の認定、経営革新計画の承認又は先端設備等導入計画の認定書を受けていることです。

次に、創業支援型の申請にあたって、認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けていることになります。

申請にあたって、第三者により補助対象事業となる事業承継の形態に係るPMI計画書(100日プラン等)が作成されていること

地域未来牽引企業であること

交付申請時に地域おこし協力隊として地方公共団体から委嘱を受けており、かつ承継者が行う経営革新等に係る取組の実施地が当該地域(市区町村)であること

新型コロナウイルス感染症拡大以後に承継をしていること。

以上が経営革新型の加点事由になります。

次に、経営革新事業の補助額ですが、

経営革新事業の補助額は

補助率が2/3、上限額が600万、うち400万円以下は補助率が1/2となり、加減は100万円となります。それから廃業再チャレンジ事業を併用申請する場合には、 150万円が加算されます。

最後に補助対象経費については全部で12個あります。

人件費 店舗等借入費 設備費 原材料費 謝金 産業財産権等関連経費 マーケティング調査費 旅費 会場借料費 広報費 外注費

となっています。経営革新のためにさまざまな経費が幅広く適用となるのがこの経営革新事業の特徴です。

以上で経営革新事業の説明を終わります。

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